開拓

離婚時の売却

1.売却で得たお金は2人で均等配分

不動産が売れたときに得たお金は、2人で均等配分するのが原則です。

売却した物件を含め、多くの財産は婚姻中に夫婦が協力して得られたと見なされます。
2人とも所有権を主張できる立場にあると考えられるため基本的に独占は認められず、どう財産分与するか夫婦間で決める必要があります。

不動産売却で得たお金も、不動産を婚姻前に相続していた、あるいはローンを返済するとお金が手元に残らないなどの例外を除けば財産分与の対象です。
原則として、それぞれの収入や不動産の持分割合は考慮されません。

ただし婚姻前に入手した不動産のローンを夫婦で支払っていた場合、その返済額は財産分与の対象に含まれます。
また2人が合意すれば、一方が全額を受け取っても問題ありません。

2.不動産を売却できるのは名義人のみ

通常、名義人になっている方のみが不動産を売却できます。

不動産を売却する権利は、名義人のみが有しています。
売却の権利を有していなければ、誰であっても不動産の種類に関係なく勝手に売却活動を進められません。
売却の権利がない方が、売却活動するには名義人の合意が必要です。

ご夫婦の場合、どちらか一方が名義人とは限らず共有名義になっているケースも見られます。
単独名義なら夫婦のうち名義人の意思で売却できますが、共有名義であれば夫婦共同で不動産売却する必要があります。

名義人は、不動産売買契約書で確認可能です。
契約書に記名押印していれば名義人であり、夫婦の名前が書いてある場合は共有名義になります。

3.売却前に住宅ローンの確認は不可欠

不動産を売却する前には、住宅ローンが残っているかどうかの確認が不可欠です。

売却時に住宅ローンの返済を終えているか最初から住宅ローンを利用していない場合、不動産会社の仲介で物件を売り出せます。
この販売方法で買主様が見つかるまで待てないときは、不動産会社に買い取ってもらう方法も選択肢のひとつです。

一方、住宅ローンが残っている場合、残債の金額を確認したうえで売却により完済できるかの判断が求められます。
不動産を売却できても残債を返済するとお金が手元に残らないなら、財産分与の対象に含まれないためです。

あらかじめ不動産売却で得たお金をどれだけ財産分与できるか検討するためには、売却前に住宅ローンの有無確認は怠れません。

4.不動産にどれだけ価値があるか把握

不動産を売却する際、現状でどれだけの価値があるかを把握しておくと後々に財産分与できるかどうか検討するうえで参考になります。

いくらで不動産が売れるかは、物件の状態により多少なりとも変わります。
建物に目立った劣化がなく立地状況や周辺環境に恵まれていれば、購入希望者様を見つけやすいと判断され高く評価されるでしょう。

不動産会社に依頼すれば、不動産の価値を査定してもらえます。
不動産会社によっては売却を依頼してもらうため査定額を高めに提示するケースもありますが、少しでも客観性を高めるなら複数の会社に頼むと効果的です。

離婚で査定そのものに抵抗がある場合、不動産会社が現地を訪れず簡単な手続きで済ませる机上査定を選ぶとよいかもしれません。

5.不動産を売り出すタイミングは離婚前

離婚に伴って不動産を売却する場合、物件を売り出すのに適したタイミングは離婚前です。

お互いに連絡の取りやすい離婚前に不動産を売り出しておけば、住宅ローンや財産分与の問題についての話し合いは大した手間にならないと考えられます。
逆に離婚してから売り出すとなると、話し合いは重い負担に感じられる可能性があります。

とはいえ、実際の財産分与は離婚後まで待ったほうがよいといわれています。
主な理由は、離婚が成立する前に財産が移転すると贈与と見なされるためです。
この場合、分与した財産は贈与税や不動産取得税の課税対象になる可能性があり気をつけなければなりません。

いずれにしても、早めに離婚後の財産分与を話し合うなら不動産売却は離婚前が適しているといえます。

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